資産整理で不動産を売却したい人のご相談|生前の相続対策

資産整理 不動産
一定の年齢になると相続について頭を過ぎることがありますよね。
現在、不動産などの資産を所有しており、生前に資産整理をするべきだと考える方は多くいます。
念のために、生前の資産整理以外にはどの様な手法が相続にはあるかを次の項目で紹介いたします。

資産整理 不動産 等の資産を子孫に残す手法5選

  • 現状を相続してもらう方法。
  • 生前に何かしらの決断をし、遺言を残す方法。
  • 生前贈与をする方法。
  • 生前に資産を信託化しておく方法。
  • 生前に資産整理をしておく方法。
  • この様に資産を子孫に残す方法は実に様々です。
    どの方法にも思惑があるので、本人の家庭、資産などの状況により方法が変わってきます。

    この記事においては、最後の 「生前に資産整理をしておく方法」 について詳しく述べていきます。
    その前に、まずはどういった不動産を所有している人がいるのか次の項目で挙げておきます。

    生前に不動産等の資産整理をすべきという考え

    現在、下記の不動産を所有しており、自身が亡くなる前に不動産を売却したい人は数多くいらっしゃいます。

  • 空き家
  • 駐車場
  • 土地(雑種地、田んぼ、畑、宅地、などなど)
  • アパート
  • マンション
  • 事務所
  • テナント
  • 店舗
  • これらの不動産を所有する方が、自身が亡くなった後、子孫に相続してもらうという選択を選ばない理由はいくつもあります。
    次の項目ではなぜ上記のような不動産を資産整理すべきと考えるに至るかについて記載します。

    資産整理で不動産を現金化する理由について

    前項にリストとして載っている不動産は一般的に所有されている不動産の種類です。
    これらの不動産をなぜ生前に資産整理すべきと考えるのでしょうか?

    十人十色の理由があると思います。
    こちらでは一般的な理由を紹介していきます。
    どれも一般的ではありながら深い思いがあります。
    ぜひご参考までにご一読ください。

    不動産等を管理できない相続人のための資産整理

    相続人が、被相続人(現所有者)の所有する不動産を管理できない事は稀ではありません。

    昨今、地方から都会に移住し、地元に戻らない人が多くいます。
    時代の流れですね、複数世帯で居住というのはもう稀になってきています。
    いわゆるサザエさんの家庭ですね。
    どちらかと増えているのが小さい家族の分散型です。
    そのため、相続人が遠方の不動産を相続しても活用できず、放置されてしまいがちです。

    被相続人としては、その様な迷惑をかけまいと、自身が元気なうちに資産整理を始める人が多くいます。

    資産整理をするのは不動産に対して相続人が興味や知識がないため

    相続人が、不動産に対して興味や知識がないという事も稀ではありません。

    一般的に不動産というと、住宅の賃貸や売買時にしか縁がありません。
    またそういった時も結構面倒な作業が多いため不動産に対して苦手意識がある人は多くいます。

    さらには知識がないため、不動産をどうすればいいのか利用や処分の方法に困ってしまう方もいます。
    何をすべきかを知るために勉強をしたり、専門家に問い合わせたりなどの面倒を考えるとやはり放置してしまう事があります。

    もっと困るのは、相続人としては利用価値があまりない不動産を相続するために相続税として現金を支払う必要性が出てきます。
    この様な状況に至った時に、興味や知識がないがために業者にまんまと利用されてしまう事もあります。

    被相続人としてはこういった事が起こらないためにも、生前に資産整理をしておき資産を現金化など流動性の高いものにしておく事が多くあります。

    資産整理をしておき不動産が原因となる相続人の遺産争いを避けるため

    不動産は、唯一無二と言われます。
    同じ物件は二つとないからです。

    そのため、たとえ人数分の不動産があったからといって争いが起こらないわけではないのです。
    一つ一つの不動産は場所、規模、利用用途、築年数、価値と全てが違うからです。

    さらに、生前に話し合いをした時は争いが起こらなそうな状況であったとしても ちょっとした状況の変化で争いに発展してしまします。
    現所有者の被相続人としてはとても悲しい事ですが、遺言を残していたとしても争いが起こってしまう可能性はあります。

    この様な無用な争いを相続人同士で起こして欲しくないと願い、できるだけ公平に分配できる現金に資産を変換してしまおうという考えで生前の資産整理を行う方も多くいます。

    相続後の売却の方が売却時の節税になるのになぜ、生前に資産整理を選ぶの??

    先述した理由を下記に箇条します。

  • 不動産の利用について 相続人に迷惑をかけないため
  • 不動産の処分について 相続人に迷惑をかけないため
  • 不動産の管理について 相続人に迷惑をかけないため
  • 不動産による 相続人同士の争いを避けるため
  • 実はこれらの理由以外にも、考え方による理由もあります。

    不動産を所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税、維持費が発生します。
    そしてこれらの費用は相続人が実際に不動産を売却するまで発生します。

    さらに、不動産が建物である場合においては年々価値が下落していきます。
    建物でなくても主要都市部以外の土地価格は下落傾向にある事を考えると、保持している事で資産価値が下落しているとも言えます。
    すると、実際に売却されるであろう不確定な年月まで不動産という形態で資産保持している事自体がデメリットとも考えられます。

    特に、相続税の基礎控除額以内での相続であるならばなおさら余計な問題を招かないためにも生前の資産整理をしっかりとした上で、相続人に受け渡そうと考える被相続人もたくさんいます。

    資産整理や不動産の売却のご相談について

    エステッド合同会社では資産整理及び不動産の売却についてのご相談も承っております。
    また相続に関するご相談もお気軽にどうぞ。

    相続でのお悩みがある場合には、相続問題を得意とする提携弁護士をご紹介いたします。

     

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    担当:内藤

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