相続した不動産に関する相談はとても多いです。
弊社は相続不動産に強いことからいくつもの案件をサポートしてきました。
目次
相続不動産問題の相談例一覧
- 相続する不動産(一戸建て、アパート、土地、マンション、一棟マンション)に債務が残っている
- この場合、債務を完済するために不動産の売却が鍵を握ります
- 不動産(一戸建て、アパート、土地、マンション、一棟マンション)を親族間でどう分割したらいいかわからない
- 共有又は売却により現金での分配方法が鍵を握ります
- 相続する不動産(一戸建て、アパート、土地、マンション、一棟マンション)が地方にあり、遠方過ぎて困っている
- 朽ち果てるより、管理会社に管理を頼むか、現状の価値が高い内に売却することが懸命です
- 不動産(一戸建て、アパート、土地、マンション、一棟マンション)を相続したが税金の問題が出てきた
- 相続税は支払い期限があります。現金が少ない場合、相続税を支払うため不動産を売却する必要性があります
- 不動産(一戸建て、アパート、土地、マンション、一棟マンション)の配分が兄弟姉妹間でまとまらない
- 共有又は売却により現金での分配方法が鍵を握ります
- 不動産(一戸建て、アパート、土地、マンション、一棟マンション)が分けられないから遺産分割協議がまとまらなくて困っている
- 共有又は売却により現金での分配方法が鍵を握ります
- 相続した不動産(一戸建て、アパート、土地、マンション、一棟マンション)が分けられないせいで相続人との関係がギクシャクしてしまう
- 売却により現金での分配が、平等に分けられる鍵となるかもしれません
- 相続対策として不動産を所有していただが、相続人が不動産に興味がない
- 相続人が管理できないようであれば、売却し現金化しておくことが得手かもしれません
相続問題の根源は、不動産の特殊性にあります。
絶対的な話として、世界に二つとてして同じ不動産は存在しません。大きな土地を2つに分割したとしたら、左右差が生まれます前後差も生まれます。その差が大きな価値の違いを生むこともあります。また、一戸建て住宅に関しても同じことが言えるでしょう。マンションでも部屋番号が異なると、大きく環境が変わってしまいます。間取りの差、隣人の差、日当たりの差、角か中かの差、上下階の差。このように、不動産は全てがオンリーワンです。そのため、遺産分割となると大きな問題を起こしてしまいます。
また、不動産は共有すると、とてもややこくなってしまいます。それは不動産が共有するに適していない財産だからです。想像してください、一戸建て住宅に相続人全員が住むなんて状況は大概起こらないですよね。つまり、どちらかのみが住むことになります。そこで平等性の問題が出てきます。これは土地やマンションであっても同じことが言えます。また、不動産を共有持分とすることは当然可能なのですが、共有持分がややこしい問題を起こしてしまう理由としては、関係性があります。人間関係が共有という形態にマイナスの影響を与えてしまうのです。遺産争いがあった後であればなおさらですね。
相続した不動産に関する問題を解決するにはどのような方法があるでしょうか。
まず第一にあげられる解決策は共有です。
これは先ほど述べた問題点でもありますが、権利を均等に分けられるという意味では平等です。不動産A(東京都内の不動産)と不動産B(地方の不動産)をAさんは不動産AでBさんは不動産Bと分配したとしましょう。平等に感じますか?いいえ、平等ではありません。当人同士が納得した上での決断であれば問題はありませんが、この内容を押し付けるのは平等とは言えませんよね。しかし権利上どちらも共有で、不動産Aが50%ずつ、不動産Bも50%ずつであれば権利上は平等になりますね。
共有の問題点を解決するのに、どちらか一方が使用するのではなく、その不動産から利益を産ませ、その利益を分配するという方法があります。すると、利益は現金化されるため、不動産Aと不動産B、50%ずつであれば利益を50%ずつ分配すれば平等になります。
しかし、共有では多々問題が発生します。理由として2ケース考えられます。1つ目のケースは、相続人同士の関係性が良くない場合です。この場合、正直できるだけ関わりたくないですよね。また何か小さなきっかけで関係が悪化する可能性も大きいです。2つ目は、共有持分の分配率がなんらかの結果崩れてしまうことです。4人の相続人が平等に分配すると25%ですが、その一人が、他の一人に相続分を売ってしまったとします。すると、いままで25:25:25:25:が、50:25:25になってしまいます。すると権利の強弱がついてしまいますね。
次に挙げられる相続不動産問題の解決方法は売却です。
不動産は分配するのが困難なため問題となりがちです。そのため、その問題点である分配しずらさを解消することが重要です。その方法として挙げられるのが売却による現金化です。現金であれば、一円単位まで綺麗に分けることが可能です。すると、今までのいざこざが嘘のようですよね。配分通りに分配するだけとなります。争うより心穏やかに済みます。
・相続した不動産が既に共有状態であっても、不動産を売却することは可能です。
・相続した不動産をずっと放置してあった場合であっても、不動産を売却することは可能です。
・相続が発生する前に親族で話し合い、不動産を事前に処分しておくというのも一つの手かもしれません。
・相続した不動産を今後どのように運用するかといったご相談の中で、売却以外の方法をご提案することも可能です。
・相続した不動産に債権がついている場合であっても、不動産を売却することは可能です。
・相続した財産に債権がある場合は、それを考慮した上で、不動産の売却の相談に乗ります。
・相続した不動産の綺麗な分け方をご提案致します。
相続不動産は、親の残してくれた・子に残そうとしている財産です。争いの原因を作らず、綺麗に分け合うことが本当の幸せではないでしょうか。
最後に
不動産を売却する時には知っておくべき知識・情報がたくさんありますが、これらの知識や情報を知らずとも不動産を売却する事はできてしまいます。それが便利であり、非常に注意すべき点です。
納得して不動産売却をする上で、しっかりと不動産会社を選びましょう。
丁寧であり、しっかりと話を聞いて尊重してくれ、なおかつ不動産の専門的知識から適切な助言を根拠とともに示してくれる不動産会社を見つけて相談しましょう。
エステッド合同会社では、弁護士とも提携しており、完全予約制による対応をしております。
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